ABOUT
誰の味方もしない。
それが不動産鑑定士の仕事です。
借地・底地の場面で当事務所にできるのは、底地・借地権がいくらの価値を持つのか、承諾料や更新料はどの水準が妥当なのかを、根拠をもって示すことです。依頼者に有利な数字を作ることはできませんし、そうしないからこそ地主・借地人の双方に示せる資料になります。

REPRESENTATIVE
吉田 健人
代表取締役社長・不動産鑑定士
外資IT企業で法人営業に従事するかたわら、不動産鑑定士として株式会社KRE Appraisalを設立しました。
借地・底地の話し合いでは、承諾料・更新料・売買価格といった金額が交渉全体の行方を左右します。それにもかかわらず、手元にある数字は路線価図の借地権割合による計算や、買取業者の提示額であることが少なくありません。前者は課税のための割合、後者は安く買いたい当事者の見積りであり、どちらも当事者双方が納得できる価格を示すために作られたものではありません。
当事務所は宅地建物取引業者ではなく、売買の当事者にも媒介者にもなりません。その立場を生かして、金額の部分だけを引き受けます。価格の根拠を第三者に説明できる形で示すことで、争点を一つ減らすことが役割だと考えています。
登録
不動産鑑定士登録 第11191号
不動産鑑定業者登録 東京都知事(1) 第2987号
保有資格
所属団体
公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会
公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会
ご相談にあたってお約束すること
必要がなければ、必要ないとお伝えします
地主と借地人が金額に納得しているのであれば、鑑定評価書は必要ありません。ご状況をうかがったうえで、費用をかける意味がないと判断した場合はその旨をお伝えします。
ご希望の金額を作ることはできません
不動産鑑定士は不動産鑑定評価基準に従って評価額を導きます。依頼者の希望に沿って金額を動かすことはできず、結果としてご希望と異なる金額になることもあります。事前にその可能性をお伝えしたうえで着手します。
法律・税務の判断には踏み込みません
借地契約の解除・更新拒絶の可否、借地非訟での主張といった論点は弁護士の、税金の計算・申告は税理士の職務範囲です。当事務所が扱うのは不動産の価格に限られます。必要に応じて各専門家へのご相談をおすすめします。弁護士未依頼の方には弁護士のご紹介も可能です。
売却の窓口にはなりません
当事務所は宅地建物取引業者ではないため、底地・借地権の買取りや売買の媒介は行いません。売却をお考えの場合は地元の宅建業者をご紹介できます(紹介料は頂きません)。
ご相談の内容を外部に出しません
いただいた情報を相手方(地主・借地人)や第三者にお伝えすることはありません。ご依頼に至らなかった場合も同様です。
当事務所は2025年9月に開業した事務所です。件数を誇る段階にはありませんので、その分ひとつひとつのご依頼に時間をかけて向き合います。
事務所情報
- 商号
- 株式会社KRE Appraisal
- 代表者
- 吉田 健人(代表取締役社長・不動産鑑定士)
- 所在地
- 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西1丁目14番2号-202
- 事業内容
- 不動産鑑定業
- 不動産鑑定士登録
- 第11191号
- 不動産鑑定業者登録
- 東京都知事(1) 第2987号
- 対応エリア
- 東京23区・多摩地域・一都三県が中心。その他の地域もご相談ください
- 電話番号
- 080-6121-4414
- メール
- yoshida@kre-appraisal.com
- 関連サイト
- kre-appraisal.com(公式)/ edogawa.kre-appraisal.com(江戸川区)/ luxury.kre-appraisal.com(高級マンション)

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません
物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。