FAQ
よくあるご質問
借地権・底地の鑑定評価、承諾料・更新料、借地非訟についてよくいただくご質問をまとめました。ここにない内容もお気軽にお尋ねください。

ご相談について
地主(借地人)に知られずに相談できますか。
できます。ご相談の内容を当方から相手方や第三者にお伝えすることはありません。現地調査も外観調査や資料に基づく調査で対応できる場合があります。
売却先を紹介してもらえますか。買い取ってもらうことはできますか。
当事務所は宅地建物取引業者ではないため、底地・借地権の買取りや売買の媒介は行いません。売却をお考えの場合は、地元の宅建業者をご紹介できます(紹介料は頂きません)。私たちは売買の当事者にならない立場で、価格の根拠をお示しします。
弁護士や税理士に依頼していなくても相談できますか。
できます。ご本人からのご相談も承っています。ただし当方は不動産の価格評価を行う立場であり、借地契約の解除・更新拒絶の可否など法律上の主張についての助言や、税金の計算についての助言はできません。法律の論点は弁護士に、税務は税理士にご確認ください。弁護士未依頼の方には弁護士のご紹介も可能です。
遠方の土地でも対応できますか。オンライン相談はできますか。
東京23区・多摩地域・一都三県を中心に対応していますが、物件の内容によりお引き受けできる場合があります。出張費等を含めて事前にお見積りいたします。ご相談はZoom等のオンライン会議、お電話、メールのいずれにも対応しています。
承諾料・更新料・価格について
譲渡承諾料や更新料に決まった相場はありますか。
法律で定められた金額はありません。借地非訟の実務では、譲渡の承諾料は借地権価格の10%程度、全面的な改築の承諾料は更地価格の3%〜5%程度などを基準に、諸事情を考慮して定められることが多いと紹介されています(日本地主家主協会の解説による)。更新料についても更地価格や借地権価格の数%と言われることがありますが、法的な基準ではありません。個別の妥当な水準は、契約の内容と経緯に照らして検討する必要があります。
路線価図の借地権割合で借地権の価格を計算してはいけないのですか。
借地権割合は相続税などの課税のための割合で、実際の取引価格の割合ではありません。不動産鑑定評価基準も、借地権の取引慣行の有無や成熟の程度は地域によって異なるとしています。地代の水準、残存期間、承諾の得やすさなどで、実際の価格は割合計算から大きく離れることがあります。
鑑定評価書があれば、承諾料や買取価格は鑑定額どおりに決まりますか。
いいえ。鑑定評価書は有力な根拠資料ですが、相手方や裁判所の判断を拘束するものではありません。また不動産鑑定士は依頼者に有利な金額を作る立場にはなく、評価基準に従って価格を導きます。結果として、ご希望と異なる金額になることもあります。
地主と借地人が共同で依頼することはできますか。
できます。当事者双方が同じ鑑定評価書を前提に話し合う方法は、互いの提示額の根拠を一本化でき、交渉が進みやすくなる面があります。費用の分担方法もご相談ください。
買取業者の提示額が安い理由を知りたいです。
買取業者は、買い取った底地や借地権について、借地人・地主と交渉したり、両方をまとめて売ったりする出口を見込んで価格を組み立てます。その交渉の手間やリスク、事業としての利益を差し引くため、一般に当事者間で売買する場合の価格より低くなります。提示額の前提が妥当かどうかは、セカンドオピニオンで検証できます。
借地非訟・紛争について
借地非訟の申立てを考えています。鑑定は必要ですか。
借地非訟では、裁判所が原則として鑑定委員会の意見を聴き、承諾料などの額を判断します。鑑定委員会の費用は国が負担するため、当事者が鑑定を依頼することは必須ではありません。一方で、申立て前の交渉や主張の組み立て、鑑定委員会の意見書に対する意見の検討のために、当事者側で価格資料を用意する場面があります。手続の見通しは弁護士にご確認ください。弁護士未依頼の方には弁護士のご紹介も可能です。
地主が借地権の売却を承諾してくれません。どうすればよいですか。
第三者が借地権を取得しても地主に不利となるおそれがないのに地主が承諾しない場合、借地人は裁判所に承諾に代わる許可を申し立てることができます(借地借家法19条)。この場合、地主が自ら借地権を買い取る介入権を行使する可能性もあります。手続の選択は弁護士にご確認ください。
地代の値上げ・値下げの相談もできますか。
継続賃料(いま支払っている地代の改定)の鑑定評価も承ります。地代の考え方は公式ホームページの解説記事でも紹介しています。
費用・期間について
費用はいくらですか。
セカンドオピニオンが5万円〜、価格等調査報告書が15万円〜、鑑定評価書が30万円〜(いずれも税別)です。借地非訟や承諾料・更新料の紛争など争訟案件は、価格等調査30万円・鑑定評価書60万円(税別)を起点にお見積りします。お見積りは無料です。
どのくらいの期間がかかりますか。
資料が揃ってから、セカンドオピニオンで1週間程度、価格等調査報告書で1〜2週間程度、鑑定評価書で2〜3週間程度が目安です。期限がある場合はご相談ください。間に合わない場合は、その旨を正直にお伝えします。
相続税の申告に使う底地・借地権の評価もお願いできますか。
相続税の申告における財産評価と税額の計算は税理士の職域です。当方はその前提となる時価の鑑定評価を承ります。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません
物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。