借地権・底地の鑑定評価

その承諾料・買取価格は、
妥当ですか。

底地・借地権の買取業者は、安く買いたい当事者です。地主と借地人も、互いに利害が向き合っています。 売買の当事者ではない不動産鑑定士が、中立の立場で価格と承諾料・更新料の根拠を示します。

不動産鑑定士登録 第11191号/不動産鑑定業者登録 東京都知事(1) 第2987号

  • 初回相談無料
  • 地主様・借地人様どちらからも
  • 相手方への連絡なし・秘密厳守
  • 売買の当事者にならない中立の立場

定めなし

承諾料・更新料の額を定めた法律の規定(だからこそ金額の根拠が要る)

6種類

裁判所で扱う借地非訟事件の類型(承諾料は鑑定委員会の意見を踏まえて判断)

5万円〜

買取業者の提示額などを検証するセカンドオピニオン(税別)

借地・底地の「金額」で止まっていませんか

借地・底地の話し合いがこじれる原因の多くは、感情より先に「いくらが妥当か」の物差しがないことです。

買取業者の提示額が安すぎる気がする

底地・借地権の買取業者から金額を提示された。安いことは分かるが、どこまでが妥当な水準なのか比べる物差しがない。

承諾料を請求された・いくら請求すべきか

借地権の売却や建替えにあたって承諾料の話が出た。地主側も借地人側も、金額の根拠を示せないまま話が止まっている。

更新料の額で折り合わない

契約の更新時期が近づき、更新料を求められた(求めたい)。そもそも払う義務があるのか、いくらなら相当なのかが分からない。

地主・借地人と買い取りの話をしたい

底地を借地人に、借地権を地主に買い取ってもらう話が出た。第三者に売るときと価格が違うと聞くが、根拠のある金額を出せない。

同じ底地でも、見方と売り先で「価格」はここまで動く
更地価格(借地権が付いていない場合)5,000万円

底地はこの金額では売れない

借地権割合で機械的に求めた底地2,000万円

5,000万円 ×(1−60%)。課税の簡便法

地代収入から見た底地(収益性の例)1,400万円

地代が低いほど下がる

借地人が買い取る場合(併合の増分を考慮)2,400万円

完全な所有権に戻る価値の一部が上乗せされ得る

※ 更地価格5,000万円・借地権割合60%と仮定した説明のための仮の数値です。実際の水準は地代・契約内容・地域の取引慣行で大きく異なります。

SECOND OPINION

買取業者の提示額、署名する前に確かめませんか

底地・借地権の買取業者は、買い取った後に借地人や地主と交渉し、転売する前提で価格を組み立てます。その提示額がどんな前提(地代・期間・承諾料・交渉の見込み)に立っているのかを、売買の当事者ではない不動産鑑定士が検証します。

  • 底地・借地権の買取業者から提示された金額の妥当性を知りたい
  • 地主(借地人)が示してきた承諾料・更新料の根拠を確かめたい
  • 鑑定を依頼すべきかどうかを判断する材料が欲しい

セカンドオピニオン

5万円〜

税別・資料の分量による

検証の結果、提示額に不合理な点が見当たらない場合もあります。その場合はその旨を率直にお伝えします。

あなたはいま、どちらの立場ですか

地主と借地人では、気になる論点も必要な資料も変わります。当事務所はどちらの味方でもなく、第三者の立場で価格の根拠をつくります。

貸している土地(底地)のイメージ

地主様へ

底地の売却・借地人への売渡し、承諾料や更新料の請求額、借地非訟への対応。地主の立場で押さえるべき価格の論点を整理します。

借地の上に建つ住宅のイメージ

借地人様へ

借地権の売却、地主への買取りの申入れ、建替え承諾料・名義変更料の請求を受けたとき。借地人の立場で確認すべき点をまとめます。

TOPICS

借地・底地でよく問題になる論点

承諾料・更新料・売買価格・借地非訟。不動産鑑定士の立場から、法律と評価基準がどう扱っているかを解説します。

借地権の譲渡承諾料(名義変更料)の相場と決まり方

借地権を第三者に売るときに地主へ支払う譲渡承諾料。一般に言われる目安と、借地非訟で裁判所が定める場合の考え方を解説します。

借地の建て替え承諾料・増改築承諾料の相場

建替え・増改築・構造の変更に必要な地主の承諾と承諾料。全面改築と一部改築、借地条件の変更で目安が異なる理由を整理します。

借地の更新料の相場と支払い義務

更新料に法律上の支払義務はあるのか。最高裁判例と契約書の読み方、一般に言われる目安と、その数字をうのみにできない理由を解説します。

底地の価格・買取相場はどう決まるのか

底地はなぜ更地よりはるかに安いのか。買取業者の価格が低くなる構造と、借地人への売却・同時売却という選択肢を比べます。

借地権の価格・売却相場はいくらか

借地権割合による目安の出し方と、その数字が実際の売却価格とずれる理由。地主・第三者・買取業者の3つの売却先を比較します。

借地権を地主に買い取ってもらう・底地を借地人に売る

当事者間の売買では第三者に売るより高い価格が成立し得ます。評価基準の「限定価格」の考え方と、同時売却・等価交換の選択肢を解説します。

借地非訟とは──承諾に代わる許可・介入権と鑑定

地主が承諾しないときに裁判所へ申し立てる借地非訟。6つの類型、手続の流れと費用、鑑定委員会、介入権の対価を整理します。

旧法借地権と新法(普通借地権・定期借地権)の違い

平成4年8月1日より前に設定された借地権には旧借地法のルールが残ります。期間・更新・建替えの違いが価格にどう効くかを解説します。

建物買取請求権と建物の「時価」

借地契約が更新されないとき、借地人は建物を時価で買い取るよう地主に請求できます。「時価」に何が含まれるかを判例から整理します。

借地権割合(路線価)の調べ方と実際の取引価格の違い

路線価図のA〜Gの記号が示す借地権割合は相続税のための割合です。調べ方と、取引価格の割合として使えない理由を解説します。

SERVICE

目的に合わせて3つの資料からお選びいただけます

すべての場面で正式な鑑定評価書が必要なわけではありません。目的に対して過不足のないものをご提案します。

買取業者の提示額は妥当?

セカンドオピニオン

5万円〜税別・資料の分量による

買取業者の提示額、相手方から出てきた査定書・鑑定評価書、承諾料や更新料の請求額について、前提条件・採用した数値・計算過程に不合理な点がないかを不動産鑑定士が検証し、所見をお伝えします。

交渉の土台となる金額を知りたい方へ

価格等調査報告書

15万円〜税別

不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査の成果物です。底地・借地権の価格や、承諾料・更新料の水準を調査価格として報告書にまとめます。当事者間の話し合いの土台として、金額の根拠を共有する用途に適しています。

第三者に示す正式な価格資料

鑑定評価書

30万円〜税別・権利関係と物件による

不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に従って作成する鑑定評価書です。作成者の氏名と登録番号が記載され、鑑定士が内容に責任を負います。借地権・底地・借地権付建物の価格、当事者間の売買(限定価格)などに対応します。

争訟案件(借地非訟・承諾料・更新料の紛争)

借地非訟の申立て前後、承諾料・更新料・建物買取請求の紛争など、主張・反論への対応や追加の説明が見込まれる案件は、価格等調査報告書30万円・鑑定評価書60万円(いずれも税別)を起点にお見積りします。

ABOUT

借地権・底地の鑑定評価とは

借地権(建物の所有を目的として他人の土地を借りる権利)と底地(借地権が付いている土地の所有権)は、同じ一つの土地を地主と借地人が分け合っている状態です。国土交通省の不動産鑑定評価基準は「借地権の価格と底地の価格とは密接に関連し合っている」として、両者を相互に比較検討して評価するよう定めています。借地権・底地の鑑定評価とは、不動産鑑定士がこの基準に基づき、地代の水準、契約の残存期間、借地権の取引慣行などを踏まえて価格を求め、その根拠を鑑定評価書にまとめるものです。

借地権・底地の鑑定が役立つ場面

  • 底地・借地権の買取業者から金額を提示され、妥当か判断したいとき
  • 借地権の譲渡承諾料、建替え・増改築の承諾料、更新料の額で話し合いがまとまらないとき
  • 地主が借地権を、借地人が底地を買い取る価格を決めたいとき
  • 借地非訟の申立て前後に、承諾料や介入権の対価の見通しを立てたいとき
  • 同族会社・親族との間で底地や借地権を移転し、時価の裏付けが必要なとき

「借地権割合」だけでは価格が決まらない理由

路線価図に示される借地権割合(60%、70%など)は、相続税などの課税のための割合です。評価基準は「借地権の存在は、必ずしも借地権の価格の存在を意味するものではなく」と述べ、借地権取引の慣行やその成熟の程度は地域によって異なるとしています。実際の価格は、周辺相場と比べた地代の高低、残りの契約期間、建替えや譲渡の承諾の得やすさ、そして誰に売るか(第三者か、相手方の地主・借地人か)によって大きく動きます。詳しくは借地権割合と取引価格の違いをご覧ください。

承諾料・更新料の「相場」と鑑定評価

承諾料や更新料の額は法律で決まっていません。「借地権価格の10%」「更地価格の数%」といった目安が語られますが、これらは裁判所が借地非訟で定める場合の目安や、一般に言われている水準にすぎません。当事務所では、目安を出発点にしつつ、その土地の契約内容と経緯に照らした妥当な水準を検討します(譲渡承諾料・更新料)。

地代・相続での評価は関連ページへ

毎月の地代の相場や値上げ・値下げは公式ホームページの地代の相場の解説と継続賃料の解説で、相続した借地権・底地の分け方は相続での借地権・底地の評価で、江戸川区の借地は江戸川区の借地・底地の鑑定で解説しています。

当事務所の考え方

01

地主にも借地人にも、買取業者にも肩入れしない

不動産鑑定士は売買の当事者ではありません。依頼者が地主様でも借地人様でも、不動産鑑定評価基準に従って価格を導きます。安く買いたい・高く売りたいという利害から離れた数字だからこそ、相手方にも示せる資料になります。

02

目的に対して過不足のない成果物を選ぶ

交渉の目安なら価格等調査報告書、借地非訟や訴訟に提出するなら鑑定評価書、業者の提示額を確かめるだけならセカンドオピニオン。必要がなければ「今は不要です」とお伝えします。

03

売却の窓口にはならない

当事務所は宅地建物取引業者ではないため、売買の媒介や買取りは行いません。売却をお考えの場合は、地元の宅建業者をご紹介できます(紹介料は頂きません)。価格の根拠づくりに専念するのが私たちの役割です。

FLOW

ご相談から納品までの流れ

  1. 1

    無料相談

    お電話またはフォームからご連絡ください。土地の所在、地主様・借地人様どちらのお立場か、いま何が問題になっているか(売却・承諾料・更新料・非訟など)をうかがいます。この段階での費用はいただきません。

  2. 2

    お見積り・成果物のご提案

    目的に照らして、セカンドオピニオン・価格等調査報告書・鑑定評価書のどれが適切かをご提案し、料金と納期を書面でお示しします。

  3. 3

    ご契約・資料のご提出

    業務の目的と範囲を確認する書面を取り交わします。土地賃貸借契約書(更新時の合意書を含む)、地代の推移が分かる資料、過去に授受した承諾料・更新料の記録、固定資産税の課税明細などをご用意いただきます。登記事項証明書は当方で取得します。

  4. 4

    調査・評価

    現地調査、法務局・役所調査、取引事例・地代事例の収集と分析を行います。相手方(地主・借地人)への連絡は当方からは行いません。

  5. 5

    納品・ご説明

    成果物をお渡しし、価格の根拠をご説明します。弁護士・税理士の先生への直接のご説明にも対応します。

書類を確認する専門家

弁護士・税理士の先生へ

借地非訟・承諾料・更新料・建物買取請求の紛争での価格資料、相手方資料や鑑定委員会意見書の検討、底地・借地権の相続税評価と時価の乖離の検証に対応します。受任前の段階でのご相談も承ります。

士業の先生へ

COLUMN

コラム — 借地・底地の価格と実務

承諾料の負担者、建替えを拒否されたとき、旧法借地権の注意点など、不動産鑑定士が実務の視点で解説しています。

借地権付き建物に住宅ローンは付きにくい?金融機関が見るポイントと価格への影響を不動産鑑定士が解説
価格と評価の実務

借地権付き建物に住宅ローンは付きにくい?金融機関が見るポイントと価格への影響を不動産鑑定士が解説

借地権付き建物は住宅ローンが付きにくいと言われるのはなぜか。担保の中身、残存期間、地主の承諾、流動性という理由を一般論で整理し、ローンの付きやすさが買い手の範囲を通じて借地権の価格に影響する鑑定士の視点を解説します。

読了 約9分

借地の更新拒絶で追い出される?立ち退き料と「正当事由」の考え方を不動産鑑定士が解説
交渉・紛争・借地非訟

借地の更新拒絶で追い出される?立ち退き料と「正当事由」の考え方を不動産鑑定士が解説

地主から「次の更新はしない」と言われた借地人様へ。借地借家法5条・6条の正当事由の考慮要素、旧法借地権の更新ルール、立ち退き料の算定で論点になる借地権価格・建物価格、更新されない場合の建物買取請求権を解説します。

読了 約9分

底地の買取業者の提示額は妥当?査定の前提をチェックする4つの視点を不動産鑑定士が解説
価格と評価の実務

底地の買取業者の提示額は妥当?査定の前提をチェックする4つの視点を不動産鑑定士が解説

底地の買取業者から提示された金額が妥当か判断できない地主様へ。提示額が低くなりやすい構造、前提とした地代・期間・承諾料・借地人との交渉見込みの確認方法、鑑定評価の収益価格との比べ方を鑑定士の視点で解説します。

読了 約9分

借地権の名義変更は相続でも承諾料が必要?「譲渡」との違いと建物登記の注意点を不動産鑑定士が解説
借地・底地の基礎

借地権の名義変更は相続でも承諾料が必要?「譲渡」との違いと建物登記の注意点を不動産鑑定士が解説

親から相続した借地権の名義変更に、地主の承諾や名義変更料は必要なのか。相続と第三者への譲渡の違い、遺贈の場合の注意点、名義変更料を請求されたときの考え方、建物の相続登記と借地借家法10条の対抗力を解説します。

読了 約10分

借地権・底地の鑑定評価 よくあるご質問

借地権・底地の鑑定評価は、不動産会社の査定と何が違いますか。

不動産会社や買取業者の査定は、売買の当事者または売買に関わる立場からの見積りです。借地権・底地の鑑定評価は、不動産鑑定士が国土交通省の不動産鑑定評価基準に基づき、地代の水準、契約の残存期間、借地権の取引慣行などを検討して価格を求め、その根拠を鑑定評価書に明記するものです。売買の当事者ではない立場の数字であることが、相手方に示すときの説得力になります。

買取業者から提示された底地(借地権)の金額が妥当か、確かめることはできますか。

できます。当事務所のセカンドオピニオン(5万円〜・税別)では、提示額の前提となっている地代・契約期間・承諾料の見込みなどを確認し、価格の考え方に不合理な点がないかを不動産鑑定士が検証します。検証の結果、提示額に不合理な点が見当たらない場合はその旨をお伝えします。

譲渡承諾料や更新料に「相場」はありますか。

法律で定められた金額はありません。借地非訟の実務では、譲渡の承諾料は借地権価格の10%程度を基準に諸事情を考慮して定められることが多いと紹介されています(日本地主家主協会の解説による)。更新料についても更地価格や借地権価格の数%と言われることがありますが、法的な基準ではなく、契約の内容やこれまでの経緯で大きく変わります。個別の妥当な水準は鑑定評価でお示しします。

借地権・底地の鑑定評価の費用と期間はどのくらいですか。

価格等調査報告書が15万円〜、鑑定評価書が30万円〜(いずれも税別)です。借地非訟や承諾料・更新料の紛争など争訟案件は、価格等調査30万円・鑑定評価書60万円(税別)を起点にお見積りします。期間は資料が揃ってから、鑑定評価書で2〜3週間程度が目安です。

底地や借地権の売却先を紹介してもらえますか。

当事務所は宅地建物取引業者ではないため、買取りや売買の媒介は行いません。売却をお考えの場合は、地元の宅建業者をご紹介できます(紹介料は頂きません)。私たちは売買の当事者にならない立場で、価格の根拠づくりを担います。

お電話でのご相談(平日 9:00–18:00)

080-6121-4414

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません

物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。

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